1971-12-07 第67回国会 参議院 内閣委員会 第4号
○政府委員(富田朝彦君) ただいま御指摘の点についてでございますが、昭和四十五年だけとりまりと、全国で集会あるいは集団示威運動等の申請か二万五千七百件余ございました。東京だけとりましても四千七百件ばかりございました。
○政府委員(富田朝彦君) ただいま御指摘の点についてでございますが、昭和四十五年だけとりまりと、全国で集会あるいは集団示威運動等の申請か二万五千七百件余ございました。東京だけとりましても四千七百件ばかりございました。
○鈴木説明員 おっしゃるとおりでございまして、デモ等につきましては、いわゆる集団示威運動等につきましては、全国的に公安条例というふうなものがございまして、これによって慎重に運用しているわけでございます。
それからまた、学校構内における集会、集団行進、集団示威運動等の取り締まりについては、当該学校長が措置することをたてまえとして、要請があった場合警察がこれに協力するということを、東京都と文部大臣と警視庁の総監が協議をして、各大学にこれを通知をし、現在そういうものがこれは生きていると思うのだが、これはどうなのか。文部大臣と公安委員長の、あとの問題、意見を聞きたいと思う。二つお願いします。
ただいまお尋ねの問題は、さきに大臣もお答えいたしましたように、事柄は東京都の公安条例の解釈、運用に関する問題でございまして、あくままでも、御案内のとおりに、集会、あるいは集団交渉、あるいは集団示威運動等にいたしましても、秩序の範囲内におきまして行なわれるということを期待いたしておるわけでございます。
〔塚原委員長代理退席、委員長着席〕 一般的にはないのでございまして、ただ、東京都の公安条例の解釈、適用につきまして昭和二十五年に文部次官から各大学当局に通達が出されておることは御案内のごとくでありますが、その内容は、学内における大学当局の管理または承認のもとの集合等につきましての解釈及び学内における集会、集団行進、集団示威運動等の取り締まりについての大学当局の責任を規定したものでございます。
先ほど来繰り返しお尋ねしておりますように、たびたび暴力主義的破壊活動が集団示威運動等の場合において行なわれてきているわけでございます。警備車がひっくり返され、焼かれたりしているのも、今回だけじゃないわけでございます。それを行なっている団体も、同一の団体が行なってまいっているわけでございます。
二十七年五月十日に、第十三回国会に提案された集団示威運動等の秩序保持に関する法律案というのがありまして、これは審議未了になったのです。続いて三十四年十二月二十一日、第三十三国会で国会の審議権の確保のための秩序保持に関する法律案、これは衆議院の自民党の諸君の議員立法として出された。
○石原国務大臣 従来は、国会周辺等において行なわれておりまする集団示威運動等に対しましては、都公安条例でやっておったのでありますが、私どもは、今回の事例等にかんがみまして、先ほど提案の理由等にもありましたように、国会議員の登院の確保、あるいは正当なる国会審議のために、国会周辺の静穏を保つというような上から見まして、今回提案になっておりますような法律ができ得ましたならば、さらに一そう適正なる国会の尊重
今後とも、この国会周辺の集団示威運動等につきましては、特に私どもは気をつけまして、この国会の皆さん方の御審議が平穏に、円満にできるように、この上とも努力するつもりでございます。
○政府委員(三輪良雄君) これは、お言葉を誤解をいたしまして資料を作ったのかもしれませんけれども、許可基準という内規は、たとえば具体的な例をお話し申し上げるとおわかりやすいかと思うのでございますが、東京都の公安委員会の条例に対する委員会決定がございますわけでございますが、この中に集団示威運動等を不許可にするという場合はどういうのかという基準があるわけでございます。
そこで、道路も含むその他の公共の場所でも、集会、集団行進、集団示威運動等が行なわれる場合に、それが公共の秩序と安全を阻害しないようにしたいというのが、公安条例のねらいでございます。
また中央でと申しますか、法律によってこうしたものを制定する考えがあるかどうかというような御質問のように受け取ったのでありますが、確かにお話のように、昭和二十七年に国会に、たしか集団示威運動等の秩序保持に関する法律案といいましたか、そういうのを出しまして、国会で審議未了になったことがございます。
しかし時にはなるほど仰せのような集団行進、集団示威運動等があってもやむを得ないかと思いますが、それの最近における実情から照らして、今日の取り締まりは実情に即したやむを得ぬ措置だ、かように私は考える次第であります。
警職法は一般的な警察官の職権行使につきまして規定をいたしたものでございますが、さて、法律の中で集会、集団行進、集団示威運動等によって公共の秩序が乱されないようにするという意味の法律は、御承知のように今ないのでございます。従いまして、その観点からこの法律が占有しておりませんので、今のような行政目的を果たしますために、自治権に基づきまして東京都が条例を定めておるものと思うのでございます。
たとえば集団示威運動等が公共の安全と秩序に対して直接危険を及ぼすことなしに行なわれるようにすることというようなことを目的とするというふうな目的規定をきめましたものが島根、広島、群馬、岐阜、静岡等であります。それから解釈規定といたしまして、拡張解釈及び乱用を禁止するというような訓示規定を設けて、必要な最小限度にとどめるというのを加えましたのが広島、岐阜、静岡等でございます。
実際の運用といたしましては、公安条例を持っておりますところでは、公安条例による事前の届け出ないし許可申請を受けまして、これによって必要な警察措置の準備をするということになりまするし、ないところでは、法律といたしましては、御指摘のように、道路交通取締法、警職法その他の法令で、公安条例違反と申しますか、実際に行なわれるこの集団示威運動等が著しく秩序を乱すということでございます場合には、そういう現行の他の
従って、行進または集団示威運動等に対する取り締まりについては、全然これはほったらかしにしているんだ。だから、ほったらかしにしている方が取り締まりが間違っておるのであって、条例を制定している方が正しいのだ、こういうお考えでございますか。
処分の内容としては、すでに行なった政治的暴力行為の行為形式との関連において六カ月の範囲内で集団示威運動等の集団行動や機関紙誌の発行を禁止することができることといたしました。
制限される団体活動は、その政治的暴力行為が、集団示威運動等において行なわれた場合は、集団示威運動等を制限するものであり、機関紙誌によって行なわれた場合には、機関紙誌の発行を禁止するわけでありまするが、このほか第九条に団体活動の制限を受けた団体の代表者等は、活動禁止期間中の団体の業務計画を公安調査庁に届け出なければならないといたしてあります。
○坪野委員 それはその通りでございますが、私のお尋ねしたのはそういう点ではなしに、団体の活動としてというようなことでとらえ得るかどうかという点にむしろ重点を置いておったわけでありまして、私はそう意味で——しかも禁止される行為が集団示威運動等において行なわれた場合と機関紙誌において行なわれた場合だけの禁止規定であって、それ以外にもっと重要な、政治的暴力団体の行なった暴力的な行為に対する規制は何もないという
処分の内容としては、すでに行なった政治的暴力行為の行為形式との関連において、六カ月の範囲内で集団示威運動等の集団行動や機関紙誌の発行を禁止することができることといたしたのでございます。
制限される団体活動は、その政治的暴力行為が、集団示威運動等において行なわれた場合は、集団示威運動等を制限するものであり、機関紙誌によって行なわれた場合には、機関紙誌の発行を禁止するわけでありますが、このほか第九条に団体活動の制限を受けた団体の代表者等は、活動禁止期間中の団体の業務計画を公安調査庁に届け出なければならないといたしてあります。
制限される団体活動は、その政治的暴力行為が集団示威運動等において行なわれた場合には、集団示威運動等を制限するものであり、機関紙等によって行なわれた場合には、機関紙の発行を禁止するわけでありますが、このほか、第九条に、団体活動の制限を受けた団体の代表者等は活動禁止期間中の団体の業務計画を公安調査庁に届け出なければならないといたしております。
警察官の任務といたしましては、それぞれの署なり交番に配置されております警察官がすべてのことに当たるわけでございますけれども、災害でございますとか、あるいは雑踏する際、花火そういった場合でございますとか、あるいは競馬、競輪、さらに集団示威運動等がございますような場合に、この警備に当たりますような、いわゆる部隊として行動することがだんだん多いわけでございまして、そういう際に、それぞれの交番なり何なりに配置
武器として使うことが違法でないことはよくわかっておりますが、集団示威運動等に適用するような訓練が主としてされる。遭難救助等に警察官がかけつけるための訓練はもちろん必要でございましょう。しかし、主たる目的は集団のデモ行為等に対する威圧の訓練というものに重点が置かれているような話を巻間聞くわけなんです。私はこのあり方について、意見はもちろんございます。
それから道路交通取締法との関係を見ますと、申すまでもなく、道路交通取締法というものは1今、道路交通法に改正を審議中でありますが、いずれにいたしましても、これらの法律というものは、集団示威運動等を対象として、その場で直接強制の手段によって制止することが直接の目的ではございません。
をもってすれば、国民が憲法に保障された正当な請願を秩序正しくやったというように判断をするわけですが、議長はあれが心理的に影響を及ぼしたとか、いろいろのことで影響があったということになると、この法律が国会を通過して実施されるときには、議長はあの請願をさせないようにする、要するに要請権を発動する——この法律第四条ですか、「おそれがあると認められる場合においては、両議院の議長は、都公安委員会に対して、その集団示威運動等
それから第二点の問題につきましては、私はさように申し上げたつもりはございませんので、この法案に基づきまして、院外の国会周辺の道路におきまして集団示威運動等が行なわれました場合におきまして、議長の要請権があることは、この法案が認めたのでございますから、当然でございますけれども、その場合における警察作用は、警視庁自体が一般警察法あるいは警察官職務執行法に基づきまして行ないまする警察作用でございまして、院内警察権
そこで、先ほど来のお答えで、それとの関連において疑問を感じたのは、これは提案者と、それから法制局の方と両者からお答えいただきたいと思いますが、現在のまま、まだこの法律がない現状のもとにおいては、衆議院議長は、都の公安委員会等に対して、デモの許可の取り消し、あるいは条件の変更等を要請するということはできないのであるか、あるいは、すでに許可をされた集団示威運動等について、その制止のために必要な措置を警視総監
私たちは、どちらかといえば、むしろ第四条の第二項、すなわち、具体的に申しまするならば、「集団示威運動等が行われ、又はまさに行われようとする場合において、その行為により国会議員の登院と国会の審議権の公正な行使が著しく阻害され、又は阻害されるおそれがあると認められる場合においては、両議院の議長は、警視総監に対して、その集団示威運動等につきその制止のために必要な措置を要請することができる。」